処遇改善加算への取り組み
処遇改善加算に係る下記の取り組みを実施し、訪問介護事業所ケアセンターラパージュにおいて処遇改善加算Ⅰ及び特定処遇改善加算Ⅱを取得しております。
処遇改善加算Ⅰ 算定要件 |
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1. 処遇改善計画を立案している、または既に処遇改善を行っており、適切に報告していること。
2. 労働基準法等の違反、労働保険の未納がないこと。 3. 新たな定量的要件(職場環境等要件)を満たしていること。 平成27年4月から計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)および当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。 4. キャリアパス要件Ⅰを満たしていること。 ① 介護職員の任用の際における職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めること。 ② ①に掲げる職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めていること。 ③ ①および②の内容について職業規則などのもので、書面で明確にし、周知していること。 5. キャリアパス要件Ⅱを満たしていること。 ① 次のア.またはイ.の条件を満たした計画を作成していること。 ア)資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施(OJT、OFF-JT)するとともに介護職員の能力評価を行うこと。 イ)資格取得のための支援(金銭、休暇の取得など)を行うこと。 ②上記の内容をすべての介護職員に周知していること。 6. キャリアパス要件Ⅲを満たしていること。 ① 次のいずれか昇給の仕組みを導入していること。※単一の基準ではなく、複数の基準をかけ合わせた仕組みでも可。 ア)経験年数や勤続年数に応じて昇給する仕組み イ)資格取得(または保有)により昇給する仕組み ウ)人事評価や試験結果により昇給する仕組み ② 上記の内容をすべての介護職員に周知していること。 |
特定処遇改善加算Ⅱ 下記項目の2.3.4を満たすこと |
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1.介護福祉士の配置等要件
サービス提供体制強化加算の最も上位の区分を算定していること。 ・訪問介護 特定事業所加算(I)または(II) ・特定施設入居者生活介護等 サービス提供体制強化加算(I)イまたは入居継続支援加算 ・介護老人福祉施設等 サービス提供体制強化加算(I)イまたは日常生活継続支援加算 2.現行加算要件 現行加算(I)から(III)までのいずれかを算定していること。 (特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。) 3.職場環境等要件 平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること。 この処遇改善については、複数の取り組みを行っていることとし、「資質の向上」、「労働環境・処遇改善」及び「その他」のそれぞれの区分に1以上の取り組みが必要。 (既に取り組みを行っている場合、新たな取り組みを行うことまでは求めていない。) 4.見える化要件 介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等により公表していること。 以下の内容について、介護サービス情報公表制度を活用し公表していること。 ・処遇改善に関する加算の算定状況 ・賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容 事業所のホームページがある場合は、そのホームページでの公表も可能。 (介護保険最新情報 vol719 Q&A (Vol.1) 問3) |